2026.03.17
お知らせ

公正取引委員会からの勧告について

2026年3月17日
株式会社 松尾製作所

本日、株式会社松尾製作所(以下、「当社」といいます。)は、公正取引委員会から、下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律(令和7年法律第41号)附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の下請代金支払遅延防止法(以下「改正前の下請法」といいます。)に基づく勧告(以下「本勧告」といいます。)を受けましたのでご報告申し上げます。

取引先様をはじめとする関係の皆様には、ご迷惑とご心配をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます。

1.本勧告の概要

(1)当社が、取引先様に対して、長期間発注していない製品の金型等を無償で保管させていた行為が、改正前の下請法第4条第2項第3号(改定法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)に掲げる行為(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)に該当すると判断されました。

(2)また当社は取引先様に材料を有償で支給し、その材料を用いて製品を加工いただいております。当社が加工後の製品を購入する際の購入価格は、支給させていただいた材料の価格(以下「材料支給価格」といいます。)を、購入時の材料支給価格と同額で考慮のうえ設定しております。当社は昨今の材料単価高騰の影響から、2024年11月と2025年5月に材料支給価格及び加工後の製品の購入価格を改定しました。この結果、すでに取引先様に支給済みだった材料について、支給時の材料支給価格と加工後の製品購入時に考慮される材料支給価格に差が生じたため、当社は、取引先様から、材料支給価格の改定に伴い生じた差額を、取引先様が改定前から保管中の材料及び支給済みの材料を使用して製造された製品の重量を基準に算出のうえ、当該差額をお支払いいただく形で精算をしました。

このような、材料支給価格の改定に伴い生じた差額を提供させた行為は、改正前の下請法第4条第2項第3号(改定法附則第2条第2項の規定によりなお従前例によることとされる場合を含む。)に掲げる行為(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)に該当すると判断されました。

2.当社の対応について

(1) 1.(1)記載の行為については、当社の取引先様のうち12社が該当しましたところ、当社は、該当する取引先様すべてに対して、無償で金型等を保管させていたことによる2025年6月分までの費用相当額を2026年2月末にお支払いしております。

また、1.(2)記載の行為についても、当社の取引先様のうち6社が該当しましたところ、当社は、該当する取引先様すべてに対して、お支払いいただいた差額分全額を2026年2月末に返金しております。

(2)当社は、本勧告を厳粛に受け止め、今後の取引において同様の問題が再発することのないように運用の改善を徹底してまいります。また本勧告内容を当社取締役会の決議により確認するとともに、全従業員に本件を周知徹底し、コンプライアンスの一層の強化と再発防止に努め、今後の取引適正化を図って参ります。

以上